最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1196 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山口好一、同佐久間渡の上告趣意は、末尾に添付した別紙記載のとおりで
ある。
弁護人山口好一の上告趣意第四点は、具体的に憲法の条規を示し原判決がその条
規に反する理由を説明していないから、上告適法の理由に当らない。また同弁護人
のその他の上告趣意並びに弁護人佐久間渡の上告趣意はいずれも刑訴四〇五条所定
の事由があることを主張するものではないから、上告適法の理由とならない。なお
所論麻類の価格統制が物価庁告示により廃止されても刑の廃止に当らないことにつ
いては、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)八〇〇号同二五年一〇月一一日判
決)の示すところであるし、記録を調べてみても本件につさ刑訴四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。
以上は、刑の廃止に関し裁判官井上登に反対意見のある外、裁判官全員一致の意
見によるものであつて、井上裁判官の反対意見は前記大法廷判決に示すとおりであ
る。
昭和二六年七月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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