大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1230 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人飯島豊の上告趣意について。

事実審たる裁判所が有罪の被告人に対して刑の執行を猶予するかしないかを決定

するのは、裁判所の自由裁量権に属することである。それ故裁判所が諸般の事情を

考慮して被告人に実刑を科する判決を言渡したとしても、これをもつて憲法一三条

に違反するものでないことは当裁判所大法廷判決(昭和二二年(れ)二〇一号同二

三年三月二四日判決)の示すとおりである。されば、論旨は理由がない。

よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

昭和二六年七月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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