大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1235 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人樺島益生の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま

た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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