最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1240 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人伊藤英夫の上告趣意について。
行為時の法令によれば有罪であつた行為がその後法令の変更により裁判時には無
罪とされる場合については、憲法は自ら規定することなく、これを刑法、刑訴法等
の法令の規定するところに委ねているものと解すべきことは、当裁判所大法廷判決
の示すところである(昭和二三年(れ)一九六一号昭和二六年五月三〇日判決)。
されば、仮りに所論のような事実があつたとしても、それは憲法上の問題ではない
から刑訴四〇五条に規定する上告の理由とはならない。なお本件については同法四
一一条を適用すべきものとも認められない。
よつて、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決
する。
昭和二六年七月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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