大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1250 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中百日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

論旨は、詐欺窃盗の点につき事実誤認を、加重逃走の点につき量刑の不当を主張

するものであるから上告の適法な理由ではないので採用することができない。

弁護人三根谷実蔵の上告趣意について。

論旨は、本件詐欺の犯意について証明がないのにこれを認定したのは憲法三一条

に違反するというのであるが、このような主張はその実質において訴訟法上の問題

にすぎないのを憲法違反に名をかりたものに外ならない。それゆえ、所論は刑訴四

〇五条に定める事由に当らないし、また同四一一条を適用すべきものとも認められ

ないから、同四一四条三八六条一項三号一八一条刑法二一条により主文のとおり決

定する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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