大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1260 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一八〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人廬原常一並に被告人A上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

被告人A上告趣意について。

論旨は事実誤認の主張であつて上告適法の理由とならない。なお被告人は昭和二

六年一月一一日附上申書と題する書面を以て事実誤認を主張しているが右書面は上

告趣意書提出期間経過後に提出したものであるから判断をしない。

弁護人廬原常一上告趣意について。

憲法第三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判というのは構成其の他において

偏頗のおそれなき裁判所の裁判という趣旨であることは当裁判所数次の判例の示す

ところである。従つて「公平なる証拠の採否に努力しない」というようなことを主

張して同条違背の判決であるという論旨は採用しがたい。

よつて刑訴四〇八条同一八一条刑法二一条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年三月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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