大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1323 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人勅使河原直三郎の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点について。

記録に徴するに裁判官でない者が原審裁判に関与した形跡はない(所論斎藤判事

は原審裁判所判事であり、同裁判所事務局長を兼務していることは明らかである)。

そして事務局長を兼務している判事は偏頗又は不公平な裁判をなすおそれがある

と断すべき何等の理由がない。従つて斎藤判事が原審裁判に関与したからとてその

裁判所の構成は公正でないと認むべきいわれはなく、所論違憲の主張はその前提を

欠き採用するを得ない。

第二点について。

所論誤想防衛の主張は原審において主張していないばかりでなく所論は刑訴第四

〇五条所定の事由に当らないから上告適法の理由とならない。

よつて刑訴第四〇八条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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