大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1553 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人庄司作五郎の上告趣意について。

憲法三七条二項の規定は、裁判所において被告人の申請したすべての証人を取り

調べなければならない義務があることを定めたものではなく、裁判所がその必要を

認めて尋問を許可した証人に限つて適用のある法意であることについては、すでに

当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日判決)の示すとこ

ろである。

されば、第一審裁判所が所論Aを証人として喚問することを許容しなかつたとし

ても、それは前記憲法の規定に違反するものでないことは右大法廷判決の趣旨によ

つて明らかである。その他の論旨はいずれも刑訴四〇五条に規定する事由には当ら

ないから上告の理由とならないし、本件については同法四一一条に規定する場合と

は認められない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判

決する。

昭和二六年六月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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