大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1660 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人太田嘉太郎の上告趣意(後記)は、憲法違反、を主張するけれどもその実

質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告

適法の理由にならない。また被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。そして記録を精査しても同四一一条を適用すベきものとは認められ

ない。

よつて同四〇八条一八一条刑法二一条により主文のとおり判決する。この判決は、

裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年二月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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