最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1705 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審の未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人及び弁護人間宮三男也の上告趣意について。
上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限
りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものでは
なく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決
を破棄しなおれば著しく正義に反すると認めた場合に職権を以て原判決を破棄し得
る事由を定めたものである。しかるに所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に
該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一四条、
三八六条一項三号一八一条刑法二一条により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年二月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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