大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1899 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人及び弁護人豊水道雲の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨は、刑訴四〇五條の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一條

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四條、三八六條一項三号、一八一條、刑法二一條により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和二六年一月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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