大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1928 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人井本台吉の上告趣意について。

論旨は刑訴四〇五条の定める上告理由に該当しない。

原審第二回公判においては、被告人は出頭しなかつたけれども、弁護人は出頭し

て控訴趣意書に基いて陳述し、且つ原審はその量刑不当の主張を容れて第一審判決

を破棄し自判している。このような経緯を考え合わせてみると、本件に刑訴四一一

条を適用すべきものとも認められない。(昭和二五年(あ)二五三五号同二六年三

月八日最高裁判所第一小法廷決定参照)。よつて刑訴四一四条三八六条一項三号、

一八一条に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二七年三月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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