大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2056 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人民永清海の上告趣意及び被告人の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のと

おりである。

弁護人民永清海の上告趣意について。

論旨は、原審において控訴趣意として全く主張されず、従つて原審が何ら判断を

していない事項であることは、原判決と上告趣意とを対比して明らかなところであ

り、かかる論旨が上告の理由としてその適法要件を欠くものであることは、すでに

当裁判所の判例として示されている(昭和二五年(あ)第三九一号同年一二月五日

第三小法廷判決、昭和二四年新(れ)第二七二号昭和二五年五月二日第三小法廷判

決、昭和二四年新(れ)第五九号同年一二月一二日第二小法廷決定、昭和二四年新

(れ)第四九二号昭和二五年五月一九日第二小法廷決定、昭和二五年(あ)第九四

一号同年一一月一六日第一小法廷決定)それゆえ、論旨は採用することができない。

被告人の上告趣意について。

所論は、刑訴四〇五条所定の上告理由に当らないし、また本件については同四一

一条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四〇八条、一八一条、刑法二一条に従い、全裁判官一致の意見によ

つて主文のとおり判決する。

昭和二六年二月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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