最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2079 決定
右の者に対する賍物牙保被告事件につき所有者A商業協同組合から還付の請求が
あつたので当裁判所は検察官及び弁護人の意見を聴いた上次のとおり決定する。
左記押収物件を所有者A商業協同組合に仮に還付する。
記
一、証第二三号 一六吋白開衿シヤツ 三枚
一、証第二四号 白カツターシヤツ 一枚
一、証第二五号 一五吋色開衿シヤツ 二枚
一、証第二七号 一六吋色開衿シヤツ 三枚
一、証第二八号 一七吋色開衿シヤツ 二枚
一、証第二九号 三〇吋子供スポーツシヤツ 一枚
一、証第三〇号 女物子供服 二枚
一、証第三一号 女物子供服 二枚
一、証第三二号 放上下服一号 二着
一、証第三三号 放上下服二号 一着
一、証第三四号 放上下一号 二枚
昭和二五年一一月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 藤 田 八 郎
裁判長裁判官霜山精一は出張中につき署名押印することができない。
裁判官 栗 山 茂
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