大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2084 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森末繁雄の上告趣意について。

論旨は、原判決は憲法に違反するものであると主張してはいるが原判決が、何故

に、憲法のいずれの条項に違反するかを指摘せず、徒らに憲法違反の語を籍りてい

るに過ぎない。論旨の内容をみれば刑訴四〇五条所定の上告の理由がないこと明か

であるのみならず、同四一一条を適用すべき事由も認められないから、同四〇八条

に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二五年一二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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