最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2126 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
被告人Aに対し当審における未決勾留日数中一五〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。
理 由
被告人Bの弁護人寺迫忠三及び被告人Aの各上告趣意(後記)は、いずれも刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、、一八一条刑法二一条により主文のとおり
決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年四月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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