大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2226 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小野塚久太郎の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

第一点について。

憲法三七条三項前段所定の権利は被告人が自ら行使すべきもので裁判所は被告人

がこの権利を行使する機会を与へその行使を妨げなければよいのである(昭和二四

年(れ)二三八号同年一一月三〇日大法廷判決)。ところで本件記録によれば被告

人は第一審第一回公判期日の前日である昭和二四年九月七日弁護人を選任し、同弁

護人は右第一回公判期日において異議なく弁論をし、立証準備のため公判期日の延

期、続行を求めたことはなく、しかも、裁判所が弁護人の選任を妨げた形跡は毫も

認められないのであるから論旨の理由のないことは明らかである。

第二点について。

憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰とは人道上残虐な刑罰をいうのであつて、法定

刑の範囲内の量刑の当否をいうものでないことは既に当裁判所の判例とするところ

であるから論旨の理由のないことは明らかである。

なお、記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由は認められない。

よつて、刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年三月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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