大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2236 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人及び弁護人小山隼太の上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により主文のとお

り決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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