大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2266 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人矢吹忠三及び被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当

らない(弁護人の論旨中には憲法違反の語句があるが、その実質は刑訴法の違反を

主張するに過ぎないものであつて、憲法上の問題ではない)。また、記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号一八一条刑法二一条により主文のとおり

決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年五月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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