大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2278 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意並に弁護人根本松男の上告趣意について。

本件第一審判決は被告人の司法警察員に対する供述調書及び弁解録取書を証拠と

して採用している。被告人の上告趣意の中には、警察における自白が強制に基いた

ものであるとの主張があるが、被告人は公判廷において右の供述調書及び弁解録取

書を証拠とすることに同意しており。それ等が強制に基く自白であることも述べて

いないし、その他にも自白が強制されたという形迹は認められない。のみならず右

のような事実は控訴趣意書において主張されておらず、従つて原判決が判断を加え

ていない事項であるから、上告適法の理由とならない。

各上告趣意におけるその余の論旨も亦いずれも明らかに刑訴四〇五条に定める事

由に該当しないし、また同四一〇条を適用すべき事由も認められないから、同四一

四条、三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見によるものである。

昭和二六年二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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