大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2457 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担する。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は事実誤認の主張であつて明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらな

い。国選弁護人黒川渉は上申書と題する書面を提出したが、その内容は本件記録を

精査しても上告理由を発見できないというのであつてもとより適法な上告理由にあ

たらない。

なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条刑法二一条を適用し全裁判官一致の

意見により主文のとおり決定する。

昭和二六年二月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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