大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2476 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桝井雅生同小泉英一の上告趣意は後記のとおりであるが、これに対する当

裁判所の判断は次のとおりである。

論旨第一点について。

論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らないばかりでなく、控訴審においてはその

性格上刑訴二九三条の準用がないことは当裁判所昭和二五年(あ)第六二号同二五

年四月二〇日及び同二五年(あ)第一四一五号同年一〇月一二日の各第一小法廷の

判決の趣旨とするところであるから、原審の訴訟手続には所論の如き違法もない。

同第二点について。

論旨は憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は第一審における証拠調手続の

違法を主張するに過ぎない。しかも記録によると第一審公判においては、所論の書

面につき朗読はしているが展示していないこと所論のとおりであるが、右証拠調に

ついてはその直後被告人及び弁護人とも異議がない旨を述べているのであるから(

記録一三丁裏参照)、かりに右の如き書面が所論の如く証拠物だとしても、その証

拠調手続の違法はこれにより治癒されたものと認めることができる。従つて論旨は

いずれにしても採用し得ない。

同第三点について。

論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らないばかりでなく、記録

を調べても同四一一条を適用すべき事由を発見することはできない。

よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年五月一三日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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