大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2550 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鬼形六七八の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

第一点について。

所論は原審において主張されず、従つて原審の判断しなかつた第一審判決の単な

る法令違背を主張するもので適法な上告理由とならない。しかも裁判官という用語

は判事、判事補等裁判を行う官吏の総称であるからこれを官名と認めることができ

るのであつて、第一審判決書に裁判官何某と記載されていることは判事又は判事補

何某と記載されているのと同じであつて、判決書に関与裁判官の官名を表示しない

違法があるものとはいえない。(昭和二三年(れ)第一一八〇号同年一二月二四日

大法廷判決参照)

同第二点について。

事実誤認若しくは審理不尽の主張であつて適法な上告理由とならない。なお第一

審が被告人の本件犯行当時の精神状態について精神鑑定をせずその引用の証拠によ

り心神耗弱と認定してもなんらの違法はないのであつて原判決のこの点の判断は相

当である。

その他記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四一四条三八六条一項三号に従い全裁判官一致の意見により主文のとお

り決定する。

昭和二七年五月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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