大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2562 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小野正広の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

所論第一点は法令違反の主張、第二点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四

〇五条所定の上告理由にあたらない。

なお記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認められない。(収税官吏

は被告人の居所が分明ならざるものと認めて告発したのであるから適法である。改

正前の酒税法六〇条と改正後の同法六〇条(昭、二四、四、三〇、法四三)とを比

照すれば、行為時の旧法が軽いことは明らかである)。

よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条に従い全裁判官一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二七年四月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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