大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2592 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中百日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人前野順一の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが、所論大審院の判

決はその判示の様な場合は窃盗になるといつて居るだけで本件の様な場合は窃盗に

ならないとはいつて居ない、従つて原判決は判例違反であるとの論旨は理由がない、

其他所論は刑事訴訟法第四〇五条の所定の上告理由に該当しないし、同法第四一一

条を適用すべき事由も見当らない。

よつて刑事訴訟法第四〇八条、第一八一条、刑法第二一条に従つて、全裁判官一

致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和二六年四月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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