大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2913 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人横山勝彦の上告趣意(昭和二六年一〇月二七日附同弁護人提出の上申書に

記載された事項を含む)について、所論は量刑不当若しくは訴訟法違反の主張であ

つて、適法な上告理由とならない。なお現行法上控訴審はいわゆる事後審として認

められているのであつて、控訴審における事実の取調は第一審判決の当否を判断す

るに必要な範囲に限られるのであり、その必要の有無は刑訴三九三条一項但書の場

合を除き裁判所の裁量に委ねられているのである。(昭和二六年(あ)一四一八号

同年九月六日第一小法廷決定)そして、本件が右但書の場合にあたるものでないこ

とは記録に徴し明らかであり、かつ又原審が事実の取調をしなかつたことが経験則

に反するものとも認められないから原審の訴訟手続に所論の違法はない。

その他記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条に従い全裁判官一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二七年五月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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