大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3080 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上田光保の上告趣意(一)及び(二)について。

所論憲法違反の主張はいずれも控訴趣意として主張されておらず、従つて原審の

判断していない事項であるから、適法な上告理由とならない。のみならず朝鮮人に

対しては酒類製造の免許を与えないという規定は存しないのであるから、そのこと

を論拠とする憲法一四条違反の主張は成り立たないし、また被告人が自家用に供す

るために濁酒を製造したものであるということは第一審判決の認定していない事実

であるから、このような事実を前提とする憲法違反の主張も根拠を失う。

同(三)について。

論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。なお記録を精査して

みても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

以上の理由により刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二七年四月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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