大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3137 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人並びに弁護人高橋潔の各上告趣意は、末尾に添付した別紙記載のとおりで

ある。

被告人の上告趣意について。

所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条に当らない。記録を精査しても、

この点について、同四一一条を適用すべき事由は認められない。

弁護人高橋潔の上告趣意について。

所論は、原判決は憲法三一条に違反しているとの主張であるが、実質においては

単なる刑訴四〇四条、三三五条違背の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。のみならず、原判決は第一審判決の量刑を不当としてこれを破棄し

刑訴四〇〇条但し書により直ちに判決をすることができるものとして、第一審判決

の認定した事実に法律を適用したものであつて、かかる場合原判決は第一審判決の

判示事実並びに証拠を引用したものと解することができるから(昭和二六年(あ)

第二二五号、同年八月九日第三小法廷判決参照)原判決に所論刑訴法違反もない。

その他本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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