最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3252 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人今野義礼の上告趣意は、末尾に添附した別紙記載のとおりである。
弁護人今野義礼上告趣意第一点について。
しかし論旨に主張するごとく原審及び第一審裁判所において被告人等が共産党員
であること、また本被告事件が共産党の闘争方針の一環としてなされたことに偏見
を抱いた結果、被告人等に対し不利な審理をなし、苛酷な重刑を科したとの事実は
記録を調べても認め難いのであるから憲法違反の主張はその前提を欠き採用するこ
とができない。
同第二点について。
労働組合の団体交渉その他の行為が正当視されるのは労働組合法所定の目的を達
成するためにした正当な行為に限るのであつて、その限度を逸脱した暴力行為はい
かなる場合においても許されないことは当裁判所の判例とするところである(昭和
二二年(れ)三一九号、同二四年五月一八日大法廷判決。判例集三巻六号七七二頁
以下)。
本件につき第一審及原審の判決の確定した事実によれば被告人等の所為が憲法二
八条の保障する勤労者の団体交渉権の行使に該当するものでないことは、右大法廷
判決の趣旨に徴し明らかである。
従つて原判決のこの点に関する説示は正当であつて、論旨は理由がない。
よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年二月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
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裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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