大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3281 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人本庄修の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

所論は法令違反又は事実誤認の主張であつて明らかに刑訴四〇五条所定の上告理

由にあたらないし本件について同四一一条を適刑すべき事由は認められないから同

四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二六年三月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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