大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3336 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人宍戸雄藏の上告趣意は末尾添附の上告趣意書及び同補充書記載のとおりで

あつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

所論は事実誤認又は法令違反の主張であつていずれも明らかに刑訴四〇五条各号

所定の上告理由にあたらないし、本件について同四一一条を適用すべき事由は認め

られないから同四一四条三八六条一項三号一八一条刑法二一条を適用し全裁判官一

致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二六年六月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判長裁判官長谷川太一郎は差支えのため署名押印することができない。

裁判官 井 上 登

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