大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3361 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人塩見利夫の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する

当裁判所の判断は次のとおりである。

第一点について。

被告人の司法警察職員に対する供述調書が所論のように、強制、拷問、脅迫に基

くものであるとしてもそれと検察官に対する供述調書とは別箇のものであつて、前

者が強制、拷問、脅迫に基くからといつて後者も亦そうであるということはできな

い。そうして後者が強制、拷問、脅迫に基くものであるとの事実は被告人の主張し

ないところであるし又記録を精査してもそのような事実はとうてい認められない。

それ故原判決が憲法三八条二項違反であるとの論旨は前提を欠くもので理由がない。

(なお論旨では「強制、拷問、脅迫等の事実があればその後に為された自白は不当

拘禁後の自白と同様に無效のものと解すベきであるから警察で所論の様な不当行為

があつた以上その後に為された検事に対する自白も無效である」というようなこと

を言つているが憲法は「不当に長い」拘禁後の自白は無效だといつて居るけれども

「不当拘禁後の自白」は無效だとはいつて居ない。そして論旨でも本件の拘禁が不

当に長いものだとは主張していないのであるから此の論旨は憲法とは無関係である。)

同第二点について。

然し憲法三七条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」というのは組織構成において

偏頗の虞れのない裁判所の裁判をいうのであつて、個々の事件において裁判所が被

告人に不利益な証拠を採用したからといつてそれが右にいわゆる公平な裁判所の裁

判でないといえないこと当裁判所大法廷の判例(昭和二二年(れ)第三三七号同二

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三年一一月一七日大法廷判決参照)とするところであつて原判決が第一審における

証人Aの証言についてその供述の真実性を疑わしめる証拠はないと判断してもそれ

が憲法三七条に違反しないこと明らかである。所論は結局事実誤認の主張であつて

採用できない。

なお記録を精査しても本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められな

い。

よつて刑訴四〇八条刑法二一条を適用し全裁判官一致の意見により主文のとおり

判決する。

昭和二六年五月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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