大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3368 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人畠山霊賢の上告趣意第一点の(一)乃至(三)について。

論旨はいずれも原審の判断を経ない事項に関するものであるから適法の上告理由

となり難い。のみならず第一点の(一)については第一審公判調書(一四丁裏)に

検察官は反証の取調の請求等により証拠の証明力を争うことができる旨告げたと記

載されているのは、裁判長が右のごとき告知をしたことの誤記であることを明かに

観取しうるものであり、(二)については所論のごとき牽連犯に関する規定を刑訴

二五六条四項にいわゆる罰条として掲げなくとも違法とは言い難く、又(三)の主

張の容認できないことは昭和二五年(あ)二九二〇号、同二六年四月一二日第一小

法廷決定(判例集五巻五号八九三頁)の示すところにより明かである。

同第二点について。

論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、なお同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年五月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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