大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3389 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣意は、末尾添付の上告趣意書記載のとおりである。

同弁護人の上告趣意第一点について。

第一審判決においては、判示収賄の事実は、被告人の当公廷における供述(但し

金円貸与の趣旨を否認する部分を除く)、被告人の司法警察員に対する供述調書中

の供述記載、証人A、同Bの当公廷における各供述を綜合してこれを認める旨を判

示しているのであつて、所論の如く証人A(贈賄者)の供述のみを証拠として有罪

を言渡したものではない。のみならず被告人の否認にかかる賄賂たることの知情の

点のみについても、証人Aの供述のみによつて事実を認定したものではなく、各証

拠により認められる諸般の事情からこれを推認したものであることは、各証拠を記

録により検討すれば、たやすく了解され得るところである。されば第一審判決が証

人Aの供述のみを証拠として有罪を言渡したことを前提とする所論違憲の主張は、

既に前提を欠くものであつて、理由なきものといわなければならない。

同上告趣意第二点について。

論旨は事実誤認の主張に外ならないものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に

あたらない。

記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年七月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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