大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3393 判決

主 文

本件主告を棄却する。

理 由

弁護人小山内績の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当裁

判所の判断は次ぎの如くである。

(一)第一審において被告人に審問の機会を与えられた証人については第二審に

おいて再び審問の機会を与えないでも違憲でないこと当裁判所大法廷の判例とする

処である(昭和二四年(れ)第七三一号同二五年三月一五日大法廷判決)(二)原

審の認定した被告人の行為は当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第一八六二

号同二四年六月一三日大法廷判決)にいわゆる「現実の政治に影響を与えると認め

られるような行動」に当るものである、(本人が政治活動をするという意思を有す

ることは必要でない)それ故原審がこれを政治活動なりとして処罰したのは相当で

あり、判例違反でもなく、違憲でもない、その他の論旨は憲法違反の語を使用して

居るけれども実質は刑事訴訟法の解釈論又は原審の事実認定に対する非難たるに過

ぎず同法第四〇五条所定の上告理由に該当しない。

よつて刑事訴訟法第四〇八条に従つて主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二六年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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