大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)388 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人河原田隆吉の上告趣意第一点について。

論旨は原判決の量刑不当を主張するに過ぎないから、適法な上告理由とならない

こと明らかである。

同第二点について。

論旨は、原判決がプリキ罐二、一升壜五本等を没収したことを以て、憲法上保障

された財産権の侵害であると主張するのであるが、これ等の物を没収し得るか否か

は刑法一九条の解釈の問題であつて、憲法問題ではないから、これを上告の理由あ

るものとして採用することはできない。

以上の次第で本件には刑訴四〇五条に定める上告の理由がないこと明らかである

のみならず、同四一一条を適用すべき事由も認められないから、同四〇八条、一八

一条一項に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二五年一二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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