最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)391 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人遠藤良平の上告趣意書は別紙記載のとほりであるが論旨は原審において全
然主張されず、従つて原審の何等判断をして居ない事項に関するものであるから上
告適法の理由とならない(昭和一四年新(れ)第五九号事件同年一二月一二日決定
昭和二四年新(れ)第四九二号事件同二五年五月一九日決定)(のみならず連続犯
という如き原審も第一審判決も認定して居ない事実を基礎とするもので前提を欠く
ものである)
よつて刑訴四〇八条に従つて主文の如く判決する。
此の判決は裁判官全員一致の意見である、
昭和二五年一二月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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