大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)394 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人設楽敏男上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

論旨は、原判決は虚無の証拠によつて判示事実を認定した第一審判決を肯認した

違法があるということに帰着する。しかし第一審判決挙示の証拠による判示事実を

認定したことについては何等法則に反するところがあるとは認められない、論旨は

名を憲法違反に籍り独自の見解に基いて原審の理由不備を主張するものであるから

採用できない。

よつて刑訴四〇八条、同一八一条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一一月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官河村又介差支えのため署名押印することができない。

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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