大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)484 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人片山繁男の上告趣意について。

論旨は、「原判決は公正妥当な刑の宣告ではないのであつて、適法な宣告に因ら

ないで被告人をその意に反する苦役に服させようとする憲法違反がある」と主張す

る。しかし所論が原判決を以て適法な宣告によらなかつたものであるとする根拠は、

結局その量刑が不当であるというに過ぎない。いう迄もなく量刑は事実審裁判所の

自由裁量によつて決し得る権限に属することであるから、原審裁判所が第一審判決

を維持しその量刑を是認した判決を言渡したことには何等の違法も存しない。従つ

て所論憲法違反の主張はその前提を失うから、その結論も亦成り立たない。右の次

第で論旨には、刑訴四〇五条所定の上告の理由がないこと明かであるのみならず、

同四一一条を適用すべき事由も認められないから、同四〇八条、一八一条に従い主

文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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