大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)491 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小田泰三の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判

所の判断は次ぎの如くである。

所論の点は原審において全然主張されず従つて原審の判断して居ない事項に関す

るものであるから上告適法の理由とならないのみならず、憲法違反の語を使用して

居るけれども実質は刑事訴訟法の解釈論に過ぎないから此点からいつても上告適法

の理由とならない、刑事訴訟法第四一一条を適用すべき理由も見当らない。

よつて刑事訴訟法第四〇八条第一八一条に従つて主文の如く判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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