大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)507 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤仁の上告趣意について。

所論は明かに刑訴四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用

すべきものと認められないから同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり

決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年二月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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