大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)551 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人小室薫、被告人Bの弁護人林喜平、被告人C、同D両名の弁護

人関山清の各上告趣意は末尾に添付した別紙記載の通りである。

被告人Aの弁護人小室薫及び被告人C、同D両名の弁護人関山清の各上告趣意に

ついて。

原判決は、第一審判決が挙示した証拠によつて本件綿絲が二〇番手チーズ巻単糸

であつて指定生産資材割当規則附表第一に掲げている漁具糸でないことを認め得る

と説示しており、第一審判決が挙示せざる所論Eの副検事黒川三次郎に対する供述

調書を証拠に引用した形跡がないばかりでなく、原判決の説示は何等法則に反する

ところは無い。従つて所論Eの副検事黒川三次郎に対する供述調書を原判決の資料

としたことを前提として原判決の憲法違反を主張する論旨はその前提を欠き採用す

るを得ない。

被告人Bの弁護人林喜平上告趣意について。

論旨は原判決の量刑不当を主張することに帰し刑訴四〇五条に該当しないし、ま

た刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて刑訴四〇八条により主

文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

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