大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)581 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人五井節藏並びに被告人の各上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

弁護人五井節藏の上告趣意について。

論旨第一、二点はいずれも憲法違反に名を藉りその実は単なる訴訟法規違背の主

張をなすものであり(しかも、いずれも理由なき主張である)同第三点は結局量刑

不当の主張であつて論旨はすべて明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらな

い。(なお、論旨第三点は量刑不当の主張も亦上告理由たり得るものと主張するが、

上告は同四〇五条所定の事由ある場合に限りその理由となし得ること既に当裁判所

の判例とするところである。)

被告人の上告趣意は量刑不当の主張であつて、これ亦適法な上告理由とならない。

なお本件について同四一一条を適用すべき事由は認められないから同四一四条三

八六条一項三号一八一条を適用し、全裁判官一致の意見により主文のとおり決定す

る。

昭和二六年三月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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