大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)599 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山根弘毅の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

所論は刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし、本件について同四一一条を

適用すべき事由は認められない。

よつて、同四一四条三八六条一項三号に従い全裁判官一致の意見により主文のと

おり決定する。

昭和二六年二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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