最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)622 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人西村兼吉の上告趣意について。
上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限
りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものでは
なく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決
を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権をもつて原判決を破棄し
得る事由を定めたものである。しかるに、所論は、明らかに同四〇五条に定める事
由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから、同四一
四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。(なお原判決に
食糧管理法施行令第二十一条とある二十一条は十一条の誤記であること明白である)
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二五年一二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穗 積 重 遠
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