大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)629 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三浦強一の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、論旨第一点所

論の規則が憲法違反でないことは当裁判所大法廷の判示する処である(昭和二四年

新(れ)第三七九号事件同二六年一二月五日言渡大法廷判決)。それ故右規則が違

憲のものであることを前提とする論旨は採用し難い。その余の論旨は刑訴第四〇五

条所定の上告理由に該当しない(論旨第三点は憲法違反の語を用いて居るけれども

具体的に憲法の第何条に違反するかを主張して居ないから違憲の主張としては適法

でないのみならず原判決には何等手続違反もないから論旨の違憲論の前提も無いわ

けである。─昭和二五年(あ)第六二号同年四月二〇日第一小法廷判決参照─因に

論旨第二点所論の点についても原審の措置は違法ではない)。

よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二六年一二月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判長裁判官長谷川太一郎は退官につき署名押印することができない。

裁判官 井 上 登

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