大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)738 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を札幌高等裁判所に差戻す。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

検察官佐藤豁の上告事件受理申立の理由について。

本件「手芒」は、いゆる雑穀中の荳科に属する(いんげん)「うづら」「菜豆」

等の名種で呼ばれるものの内の一つであつて、昭和二二年五月一日農林省告示第五

八号により「菜豆」の名で食糧管理法上の主要食糧としての雑穀に指定されたもの

であることは、原判決の説示するとおりである。そして、右告示第五八号には「一、

食糧管理法施行規則第一条ノ五の農林大臣の指定する雑穀、(一)大豆、小豆、豌

豆、菜豆、蚕豆、蚕豆、縁豆、蕎麦、燕麦、粟、稗、黍、玉蜀黍及び蜀黍」と規定

されていたが、同年一二月三〇日農林省告示第一九六号を以てこれを改正するに当

り前の告示中の漢字をなるべく平仮名書に改める際右告示中の「菜豆」を「いんげ

ん」とすべきを誤つて植物学上の系統的分類を異にする「なたまめ」と誤記しその

誤記の儘官報に掲載せられ、後日その誤記を発見し昭和二三年四月七日附官報正誤

欄に農林事務官の名義で、昭和二二年一二月三〇日農林省告示第一九六号中六の(

中略)四行目「なたまめ」は「いんげん」 (中略)の誤りと正誤掲載されたもの

であることは、食糧庁総務部長の回答書に徴し且つ前記昭和二二年農林省告示第五

八号と同年同省告示第一九六号とを対比し既に主要食糧に指定された「菜豆」を削

除して新らたに「なたまめ」を指定する実質的理由のないことに鑑みてこれを認定

するに充分である。そして、官報に公示するがごとき公示手続上の過誤は、農林事

務官においてこれが正誤の手続を執ることは当然その権限内にあるものと解するを

相当とするから、前示正誤は正当であつて、少くとも官報正誤の日以後に為された

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本件「手芒」の輸送委託行為にはその正誤された告示が適用されるものといわなけ

ればならない。されば、本論旨はその理由があつて、原判決は破棄を免れない。

よつて刑訴四一三条本文一八一条に従い主文のとおり判決する。

この判決は関与裁判官全員一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年一二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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