最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)788 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人宮本基の上告趣意第一点について。
論旨は刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。
同第二点について。
所論は控訴趣意として主張せられず、従つて原審が判断を示していない事項であ
るから適法な上告理由とならない。のみならず犯罪が行われたという客観的事実が
自白以外の証拠によつて確かめられる限り、賍物罪における知情の点のような犯罪
の主観的側面については、自白以外に面接の補強証拠がなくて自白のみでこれを認
定しても違法でないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一四二六号同二
四年一〇月五日大法廷判決等)にくりかえし示されたとおりである。なお記録を精
査しても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。
よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
昭和二六年三月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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