大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)794 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人萩原由太郎上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点について。

論旨は原審において主張しない事項について述べているのであり、原判決も所論

の点については何も判断していないことであるから上告適法の理由とならない。

なお、第一審判決及び原判決は刑法二五条一、二号を適用しているといえないし、

また累犯加重の規定が違憲でないことは当裁判所の判例とするところである(昭和

二四年一二月二一日大法廷判決)から此点に関する論旨は採用しがたい。

第二点について。

量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。

よつて刑訴四〇八条、同一八一条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年四月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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