大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)836 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条に定める上告理由にあたらない。

弁護人山内甲子男の上告趣意(後記)は憲法違反という語を用いてはいるけれど

もその実質は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を精査しても刑訴四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二六年五月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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